(名 称)
第一条 本会は全日本博物館学会と称する。
(事務局)
第二条 本会は事務局を置く。事務局の設置場所は委員会で定める。
(目 的)
第三条 本会は博物館学を振興し、博物館に関する研究を進め、その進歩発展に寄与すると共に、研究成果の利用普及を図ることを目的とする。
(事 業)
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(一)機関誌、その他刊行物の発行及び資料の紹介。
(二)大会、研究会、講演会、見学会等の開催。
(三)内外の関連学会等との連絡。
(四)全日本博物館学会賞等の選考・授与。
(五)その他、本会の目的達成のために必要な事業。
(会 員)
第五条 本会の目的に賛同し、所定の手続きを経たものは会員となることができる。
手続き等は別に定める。
会員の種類は次の二種類とする。
(一)正会員 本会に入会を希望する個人。
(二)賛助会員 本会の目的を理解し事業を援助する個人並びに団体。
第六条 正会員は次の権利を有する。
(一)機関誌の配布を受けること。
(二)機関誌及び会の刊行物に寄稿すること。
(三)大会に参加すること。また、本会の各種行事に参加すること。
(四)本会の役員を選出し、または役員に選出されること。
(五)総会に出席し、議決権を行使すること。
賛助会員は次の権利を有する。
(一)機関誌及び会の発行物の配布を受けること。
(二)本会の行事に参加すること。但し、行事ごとに参加できる人数等は、別に定める基準による。
(役 員)
第七条 本会には次の役員を置く。
(一)会長一名。
(二)委員十五名 うち副会長一名、常任委員若干名。
(三)監事二名。
会長及び委員は正会員のうちから別に定める手続により選出する。
副会長は委員の中から会長が指名し、総会の承認を得る。常任委員は委員会において委員の互選により選出する。
監事は総会において選出する。
第八条 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長に不測の事態が発生し、会務の遂行が不可能な場合、代行者となる。常任委員は委員会の決議に基づき、常務を処理する。
監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は三年とする。役員は再任を妨げない。但し任期中に欠員が生じた場合の補欠役員の選任については別に定める。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員会)
第十条 委員会は会長および委員をもって組織し、会長が招集し、議長となる。委員会は委員の二分の一以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の時は、会長の決するところによる。
1.本会に専門部会を置くことができる。専門部会に関する事項は委員会においてこれを定める。
2.本会に幹事若干名を置くことができる。幹事に関する事項は委員会においてこれを定める。
(名誉会長及び顧問)
第十一条 本会に名誉会長、顧問を置くことができる。
名誉会長、顧問は総会において推挙する。
(総 会)
第十二条 本会は毎年1回総会を開催する。
総会は会長が招集する。
但し会長が必要と認める時は臨時総会を開くことができる。また、正会員の三分の一以上の要求があるときは臨時総会を開かなければならない。
総会は、会の最高議決機関であり、会務、会計その他必要と認められた事項を議決する。
総会は委任状を含む正会員の三分の一以上の出席をもって成立する。
総会の議事は出席者の三分の二以上の賛同をもって議決する。
(経 費)
第十三条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。会費の額は総会において定める。
本会の会計年度は、毎年五月一日に始まり、翌年四月三十日をもって終わる。
(規約の変更)
第十四条 この規約を変更しようとするときは総会において出席者の三分の二以上の賛成を得なければならない。
付 則 1.この規約は昭和四十八年八月十八日から施行する。
付 則 2.第九条第三項の規定は、昭和五十四年六月二十四日から十年間に限るものとする。最初の年度は委員の半数の任期は一年とする。
昭和五十年八月十八日一部改正。
昭和五十四年六月二十四日一部改正。
昭和五十七年七月四日一部改正。
付 則 3.昭和五十六年度において役員となったものの任期は、臨時一年延長する。
平成三年六月十日一部改正。
平成六年七月二十五日一部改正。
平成九年六月八日一部改正。
平成十年六月七日一部改正。
平成十二年六月十一日一部改正。
付 則 4.平成十七年度に限り、会計年度は平成十七年四月一日から平成十八年四月三十日までとする。
平成十七年六月四日一部改正。
平成二十九年七月一日一部改正。