2008年 2 月 5 日 一部改正  2009年 5 月 9 日 一部改正
2013年 4 月14日 一部改正  2015年 4 月18日 一部改正
2016年 4 月11日 一部改正  2017年 7 月 1 日 一部改正
2017年10月22日 一部改正  2018年10月9 日 一部改正

 (趣旨)

第1条 本学会の会長・委員の選挙の実施および監事の選任に関し、必要な事項を定める。

(定期選挙の実施時期)

第2条 会長・委員の選挙は、この細則に別段の定めがある場合を除き、3箇年任期の残任期間が概ね3箇月となった時期に実施する。

(選挙管理委員会)

第3条 選挙を施行するにあたり、自薦又は他薦によった者から会長が委嘱する正会員5名からなる選挙管理委員会を組織する。
2 選挙管理委員の委嘱は、選挙実施の概ね5箇月前に行うものとする。
3 選挙管理委員の任期は、委嘱日から当該選挙に関する事務の全てが終了した日までとする。
4 選挙管理委員は、委員長を互選する。
5 現職の会長・委員及び監事は、選挙管理委員を兼ねてはならない。

(選挙管理委員会の職務)

第4条 選挙管理委員会は、この細則に基づいて会長・委員の選挙を施行、管理する。
2 選挙管理委員会は、次の事務を行う。
(1)選挙日程の決定
(2)選挙人名簿の確定
(3)候補者の募集および受付
(4)被選挙人名簿・候補者名簿・選挙公報・投票用紙の作成・配付
(5)立候補意思の確認
(6)投開票の管理
(7)開票内容の確定
(8)選挙結果の通知・報告
3 選挙を施行するに際し、重要な事項およびこの細則に規定のない必要事項は、選挙管理委員の合議により決定するものとし、選挙施行上問題が発生した場合、選挙管理委員会はその内容と決定した対応事項について総会に報告するものとする。
4 選挙管理委員は、その職務を遂行するにあたり、公正中立を心がけなければならない。
5 選挙管理委員長は、任期中その職印を管理する。
6 事務局は、選挙管理委員会から求めがあったときは、必要な情報や物品等を提供しなければならない。
7 選挙管理委員は、選挙事務を遂行する上で知り得た個人情報その他の秘密を守らなければならない。

(選挙権および被選挙権)

第5条 会長・委員の選挙の選挙権および被選挙権は、候補者の募集を開始する日時点で現に在籍し、会員としての権利を有する正会員が、これを有する。
2 選挙管理委員は、自身が管理する選挙における被選挙権を有しない。

(候補者)

第6条 会長・委員の候補者は、立候補又は推薦により届け出られた者とし、届出期間は概ね4週間を確保するものとする。
2 立候補は、被選挙人名簿に登載された正会員自らが、選挙管理委員会の規定する書面に、立候補者の氏名、略歴、学会運営に関する所信、抱負を記入し、立候補者が自署捺印の上、指定の期日までに選挙管理委員会に届け出る。
3 推薦は、被選挙人名簿に登載された正会員の中から、選挙管理委員会の規定する書面に被推薦者の氏名を記入し、推薦者である正会員が署名捺印の上、指定の期日までに選挙管理委員会に届け出る。なお、1名の正会員が推薦する被推薦者の数は、会長選挙にあっては1名、委員選挙にあっては定数以内とする。
4 選挙管理委員会は、前項の推薦を受け付けた後、推薦された正会員に対し、候補者となるべきことおよび当選後の役員就任の意志を確認し、これを応諾する正会員は、その意思を2週間以内の指定の期日までに選挙管理委員会に届け出る。なお、被推薦者が推薦を辞退した場合若しくは意志の表明を行わなかった場合、又は第2項に基づく立候補を行った場合は、当該推薦は無効とする。
5 推薦により候補者となる者は、選挙管理委員会に対し、略歴、および必要に応じて学会運営に関する所信、抱負を届け出るものとする。
(候補者名簿および選挙公報)

第7条 選挙管理委員会は、前条により届け出られた候補者の名簿と、届出内容をもとにした選挙公報を作成し、正会員に配付する。

(投票用紙)

第8条 選挙管理委員会は、投票用紙を作成し、選挙管理委員長の職印を捺印の上、正会員に配付する。

(投票)

第9条 正会員は、所定の投票用紙に会長については1名、委員については定数以内を、選挙管理委員会が定める方法により選択して記入し、投票用紙と共に配付した封筒に投票用紙を二重に封入して厳封し、郵便にて選挙管理委員会に返送して投票する。
2 投票用紙の配付から投票の締切までの期間は、概ね4週間を確保するものとする。

(無効票)

第10条 以下の場合は無効票とし、当該投票用紙に記載された全ての事項を無効とする。
(1)投票締切日を超過して選挙管理委員会に到着したもの
(2)第9条に規定した送達方法以外により投票されたもの
(3)正規の投票用紙以外を用いたもの又は投票用紙の真正性に疑義があるもの
(4)定数を超えて投票されたもの
(5)候補者以外の氏名その他選挙と無関係な事項が記載されたもの

(当選者)

第11条 会長は、候補者中有効投票の最多得票者を当選者とする。
2 委員は、有効投票の得票数の多い候補者から順次、委員定数以内を当選者とする。
3 候補者の有効得票数が同数であった場合の順位は、会員歴の長い候補者を上位とし、会員歴も同じ場合の順位は、選挙管理委員会が抽籤によって決定する。

(無投票当選)

第12条 候補者数が会長選挙にあっては1名、委員選挙にあっては定数以下であった場合は、正会員による投票によらず、候補者を無投票で当選とする。

(再選挙)

第13条 会長選挙で候補者がなかった場合、当該選挙は無効とし、再選挙を行う。

(繰り上げ当選)

第14条 任期の途中で委員が欠けた場合は、残任期間が6箇月を超えるときは、次点以下の落選者を順次繰り上げ当選者として補充する。
2 選挙管理委員会が解散した後に繰り上げ当選者の決定を行う場合は、当該選挙に関し、解散前の選挙管理委員会によって確定された選挙結果に基づき、委員会が選挙管理委員会の職務を代行する。
3 繰り上げ当選者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補欠選挙)

第15条 任期の途中で会長が欠けた場合、副会長が会長の職務を代行する。ただし会長の残任期間が18箇月を超える場合は、会長の補欠選挙を行う。
2 会長補欠選挙の手続きは、定期選挙の手続きに準じる。ただし、選挙管理委員の委嘱は、副会長が行う。
3 補欠当選した会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙結果報告)

第16条 選挙管理委員会は、開票内容が確定し、又は無投票当選が確定した場合、会長および各候補者に対し、速やかに選挙の結果として当選者並びに次点者の氏名および順位を通知するものとする。
2 選挙管理委員会は、選挙の結果を学会ニュース誌上又は文書および選挙後直近の総会において会員に報告する。
3 繰り上げ当選者又は補欠選挙当選者については、学会ニュース誌上又は文書における会員への選挙結果の報告により、総会における報告と同一の効果を持つものとする。

(送達方法)

第17条 選挙に伴う文書の送達は、郵便によることを原則とする。

(監事の選任)

第18条 監事は、会員としての権利を有する正会員で、自薦又は他薦により推薦された者の中から、総会において選任する。
2 監事が任期途中で欠けた場合、直近の総会において補欠選任しなければならない。
3 補欠選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(改廃)

第19条 この細則の改廃は、委員会において行う。
2 選挙管理委員会は、次回の選挙の施行に関し必要と考えられる場合、この細則中改正すべき事項を、委員会に対し勧告することができる。

 

附則
この細則は、2007年2月17日から施行し、2008年度役員選出選挙から適用する。
附則
この細則は、2008年2月7日から施行する。
附則
この細則は、2009年5月9日から施行する。
附則
この細則は、2013年4月14日から施行する。
附則
この細則は、2015年4月18日から施行する。
附則
この細則は、2016年4月11日から施行する。
附則
この細則は、2017年7月1日から施行する。
附則
この細則は、2017年10月22日から施行する。
附則
この細則は、2018年10月9日から施行する。