2017年7月1日 一部改正  2018年4月15日 一部改正
2018年10月9日 一部改正

(趣旨)

第1条 本学会の学会賞選考に関し、必要な事項を定める。

(授賞基準)

第2条 「全日本博物館学会賞」は、博物館学研究の上で斯界に多大な貢献をすると判断される優れた業績に対して授与する。
2 「全日本博物館学会奨励賞」は、博物館学研究上学会賞に次ぐ優れた業績で今後の発展が更に期待されるものに対して授与する。
3 「全日本博物館学会特別賞」は、博物館活動の役割又は博物館学の意義を広く社会に伝えることに貢献する顕著な業績に対して授与する。

(選考対象候補)

第3条 賞の選考対象候補は、授与日の前年1月から12月までの間に刊行されたもので、次の各号の一に該当するものとする。
(1)『博物館学雑誌』に掲載された論文。ただし連載によるものは、対象期間に完結を見たときに全編を対象とする。
(2)『博物館学雑誌』に掲載された報告のうち、展覧会の実施に関するもの。
(3)全編が正会員1名により著された博物館学に関する学術図書等で、かつ、原則として市販されたもののうち、委員会により候補として推薦されたもの。なお、私家版、展覧会図録、一般向け博物館ガイドブック等は対象としない。
2 過去の受賞者には、同一の賞は再度授与しない。

(選考委員)

第4条 選考委員のうち拠職上委員以外の者は、正会員の中から選考対象候補の論文・報告・著書等を、専門的見地から評価できる見識を持つ者を、会長が委嘱する。

(選考方法)

第5条 賞の選考は、選考委員会の評議及び多数決により行い、過半数の賛成を得たものを受賞作として決定する。なお、いずれも過半数の賛成を得られなかった場合は、該当なしとする。
2 受賞作の決定にあたり、選考対象候補の著者と師弟、同僚、親族、顧客等特定の関係にある選考委員は、公正性確保の観点から表決に加わらない。
3 『博物館学雑誌』に掲載されたもの以外の著書を選考対象として推薦する場合は、選考委員に対して選考委員会を開催する相当以前に、推薦書目を通知するものとする。
4 全日本博物館学会特別賞は、前項の推薦書目の中で、第2条第3項の基準に合致するものとして選考委員が同賞の候補に提案した場合に、評議及び表決を行う。

(授賞)

第6条 「全日本博物館学会賞」及び「全日本博物館学会奨励賞」は、原則として賞ごとに毎年1件ずつ授与する。「全日本博物館学会特別賞」は、その対象となるものがある場合、年に1件授与する。
2 連名による共著論文に対して授賞する場合、正賞は執筆者に各々授与し、副賞は1件分を執筆者で分配するものとする。
3 授賞式に先立ち、選考委員会から会員に対し、選考過程と結果についての報告及び受賞作の講評を行うものとする。

(改廃)

第7条 この細則の改廃は、委員会において行う。

附則
この細則は、2012年6月16日から施行する。
附則
この細則は、2017年7月1日から施行する。
附則
この細則は、2018年4月15日から施行する。
附則
この細則は、2018年10月9日から施行する。