全日本博物館学会報酬等支出に関する細則

2008年 7 月14日 一部改正  2012年 6 月18日 一部改正
2015年10月11日 一部改正  2016年 4 月11日 一部改正
2016年 5 月 1 日 一部改正  2017年 7 月 1 日 一部改正
2018年 6 月23日 一部改正  2018年10月 9 日 一部改正
2019年11月12日 一部改正  2023年12月13日 一部改正

(趣旨)

第1条 本学会の行事開催及び業務遂行に関し報酬等を必要とする場合の支出基準、並びに弔意を表する際の基準を定める。

(予算)

第2条 この細則に定める支出は、年度予算の範囲内において執行する。

(報酬支出基準)

第3条 行事開催及び業務遂行に関し給付する報酬・謝礼等は、別表1の基準に基づき支出する。
2 前項の規定に該当しない場合、又は大幅な増額若しくは減額を必要とする場合は、その都度委員会又は会長・副会長・常任委員・会計担当委員の協議により、金額を決定する。

(交通費支出基準)

第4条 行事開催及び業務遂行に関し弁償する交通費は、別表2の基準に基づき支出する。
2 交通費は、合理的手段かつ最短経路により計算するものとする。
3 前2項の規定に該当しない場合、又は大幅な増額若しくは減額を必要とする場合は、その都度委員会又は会長・副会長・常任委員・会計担当委員の協議により、金額を決定する。

(弔意基準)

第5条 正会員が逝去し、葬儀前に事務局宛に通知があった場合は、本学会として弔意を表するため、電報にて弔詞を贈る。
2 現職の会長・委員及び監事、又は本学会の発展に功績多大な正会員が逝去した場合は、前項に加え生花を贈る。
3 前項における功績の判断は委員会で行う。但し、判断が急を要する場合は、会長・副会長・総務常任委員及び会計担当委員の協議により決定し、事後の委員会において承認を得るものとする。

(改廃)

第6条 この細則の改廃は、委員会が行う。

附則
この細則は、2007年2月17日から施行する。
附則
この細則は、2008年7月14日から施行する。
附則
この細則は、2012年6月18日から施行する。
附則
この細則は、2015年10月11日から施行する。
附則
この細則は、2016年4月11日から施行する。
附則
この細則は、2016年5月1日から施行する。
附則
この細則は、2017年7月1日から施行する。
附則
この細則は、2018年6月23日から施行する。
附則
この細則は、2018年10月9日から施行する。
附則
この細則は、2019年11月12日から施行する。
附則
この細則は、2023年12月13日から施行する。

全日本博物館学会報酬等支出に関する細則 別表