一 入退会手続
(一)本会に入会しようとするものは、所定の様式により会費及び入会金を添えて申し込むこと。
(二)本会を退会しようとするものは、その旨を本会宛に申し出ること。申出による退会は、期日について特段の希望がない場合、当該年度の末日をもって退会とする。
(三)会の運営に著しく支障をきたすものは、また会の名誉を棄損したものは、委員会に諮って除名処分又は退会させることができる。
(四)退会した会員が再入会を希望する場合、新規入会者と同様の手続きをとるものとする。なお、過去の会員在籍時の未納会費が存在する場合は、再入会手続時に納入・清算しなければならない。
二 会費
(一)会費は次の通りとする。
正会員 年額八千円
賛助会員 一口年額三万円、一口以上
入会金 三千円
但し、学生(大学院生を含む)は入会金を免除する。
(二)会費は指定の期日までに納入するものとする。
(三)本会に納入された会費の払い戻しは行わない。
三 会費滞納者
(一)指定の期日までに会費を納入しなかった会員には、規約第六条の権利を停止するとともに、納入の督促を行う。会費の納入があり次第、権利の停止は解除する。
(二)二年間滞納を続けた場合は、当該会員に対し会員継続の意思を確認の上、退会を希望する場合、並びに指定の期日までに未納の会費を納入しなかった場合、及び進退の意思表示を行わなかった場合は、委員会に諮って当該会員を退会させる。退会の場合も、未納の会費は納入するものとする。会員継続を希望し指定の期日までに未納の会費を納入した場合は、会員としての籍を継続する。
(三)長期海外赴任・留学・療養等止むを得ない理由を会員が申し出た場合、委員会に諮って会費の納入を猶予することができる。猶予の実施期間が満二年を超えた場合は、規約第六条の権利を停止する。なお猶予すべき理由が消滅した場合は、速やかに未納の会費を納入するものとする。
四 機関誌、その他刊行物
(一)機関誌は『博物館学雑誌』と称し、各年度二回刊行する。投稿規定は別に定める。
(二)連絡誌は『学会ニュース』と称し、各年度四回程度刊行する。総会・研究会等の学会活動の連絡・報告のほか、会員による投稿原稿等により構成する。投稿原稿の採否は総務委員会がおこなう。
(三)その他の刊行物については、委員会の決するところにより作成・刊行する。
五 選挙
(一)会長及び委員は三年に一回、正会員の中からの立候補者名簿により、権利を有する会員が書面投票により選挙する。
(二)正会員は、会長または委員に自薦あるいは他薦により立候補できる。
(三)選挙の施行に関し必要な事項及び補欠役員の選任については、別に細則をもって定める。
六 会 議
(一)総会、委員会には委任状をもって議決権の行使ができる。
七 幹 事
(一)幹事は会長が委嘱する。
(二)役員は幹事を兼ねない。
(三)幹事の任期は一年とし、再任を妨げない。
八 全日本博物館学会賞
(一)名称
本賞は「全日本博物館学会賞」、「全日本博物館学会奨励賞」及び「全日本博物館学会特別賞」と称する。
(二)目的
本会の活性化を図り、特にこれからの博物館界を担う研究者の育成を目的とする。
(三)選考対象
前年の『博物館学雑誌』掲載された論文・報告、及び会員による著書とする。
(四)表彰件数
原則として年一件とする。
(五)選考
会長・副会長・常任委員ならびに会長の委嘱する正会員(三名)からなる選考委員会を組織し、その任にあたる。
(六)授与
授与日は、毎年の総会時とし、受賞者には会長より一件につき全日本博物館学会賞には正賞(表彰状)、副賞(金五萬円)を授与する。全日本博物館学会奨励賞には正賞(表彰状)、副賞(金三萬円)を授与する。全日本博物館学会特別賞には正賞(表彰状)を授与する。
但し、受賞対象が連名による場合、正賞のみ各人に授与する。
(七)本賞の選考に関し必要な事項は、別に細則をもって定める。
九 会長代行
(一)会長を欠いた場合、ないし、会長不在の事態が生じた時には、副会長が代行する。
十 定期購読団体
(一)本会の機関誌の定期購読のみを希望する団体を、定期購読団体とする。
(二)定期購読団体は、会員としての権利を有しない。
(三)定期購読料は、一巻分年額六千円(送料込)とし、会計年度の初めに前納することを原則とする。
(四)本会に納入された定期購読料の払い戻しは行わない。
付 則
この内規の改廃は委員会の議決によって決定できる。
平成三年六月十日一部改正。
平成六年七月二十五日一部改正。
平成九年十一月十八日一部改正。
平成十年十二月十四日一部改正。
平成十二年一月二十四日一部改正。
平成十二年五月二十九日一部改正。
平成十五年十一月五日一部改正。
平成十七年五月二十五日一部改正。
平成十九年二月十七日一部改正。
平成十九年十二月十五日一部改正。
平成二十七年四月十八日一部改正。
平成二十九年七月一日一部改正。
平成三十年六月二十三日一部改正。
平成三十年十月九日一部改正。
令和六年三月五日一部改正。
令和六年八月六日一部改正。施行日は、令和七年五月一日とする。