(趣 旨)

第1条 本学会の運営に関し、必要な事項を定める。

(所在地)

第2条 本会の所在地は、次の通りとする。
    東京都渋谷区東4丁目10番28号 國學院大學文学部博物館学研究室内

(入退会手続)

第3条 本会に入会しようとするものは、所定の様式により会費及び入会金を添えて本会宛に申し込むものとする。

第4条 本会を退会しようとするものは、その旨を本会宛に申し出るものとする。申出による退会は、期日について特段の希望がない場合、当該年度の末日をもって退会とする。

第5条 会の運営に著しく支障をきたすもの、又は会の名誉を棄損したものは、委員会の議決により除名処分又は退会させることができる。

第6条 退会した会員が再入会を希望する場合、新規入会者と同様の手続きをとるものとする。なお、過去の会員在籍時の未納会費が存在する場合は、再入会手続時に納入・清算しなければならない。

(会 費)

第7条 会費は、次の通りとする。
    正会員 年額8,000円
    賛助会員 1口年額30,000円、1口以上
    入会金 3,000円
    但し、学生(大学院生を含む)は入会金を免除する。
2 会費は、指定の期日までに納入するものとする。
3 本会に納入された会費の払い戻しは行わない。

第8条 名誉会長及び顧問は、会費を免除する。

(会費滞納者)

第9条 指定の期日までに会費を納入しなかった会員には、規約第6条の権利を停止するとともに、納入の督促を行うものとする。会費の納入があり次第、権利の停止は解除する。

第10条 2年間滞納を続けた場合は、当該会員に対し会員継続の意思を確認の上、退会を希望する場合、並びに指定の期日までに未納の会費を納入しなかった場合、及び進退の意思表示を行わなかった場合は、委員会の議決により当該会員を退会させる。退会の場合も、未納の会費は納入するものとする。会員継続を希望し指定の期日までに未納の会費を納入した場合は、会員としての籍を継続する。

第11条 長期海外赴任・留学・療養・罹災等止むを得ない理由を会員が申し出た場合、委員会の議決により会費の納入を猶予することができる。猶予の実施期間が満2年を超えた場合は、規約第6条の権利を停止する。なお猶予すべき理由が消滅した場合は、速やかに未納の会費を納入するものとする。

(選挙)

第12条 会長及び委員は3年に1回、正会員の中からの立候補者名簿により、権利を有する会員の投票により選挙する。

第13条 正会員は、会長又は委員に自薦あるいは他薦により立候補できる。

第14条 選挙の施行に関し必要な事項及び補欠役員の選任については、別に細則をもって定める。

(会長代行)

第15条 会長を欠いた場合、又は会長に事故のある場合は、副会長が会長の職務を代行する。

(会 議)

第16条 総会、委員会には、委任状をもって議決権の行使ができる。

(専門部会)

第17条 委員会に、常設の専門部会として総務委員会、編集委員会及び行事委員会を置く。
2 総務委員会は、総会、組織、規則、会計、渉外及び連絡誌に関する事項を行う。
3 編集委員会は、機関誌、その他刊行物に関する事項を行う。
4 行事委員会は、大会及び研究会、その他行事に関する事項を行う。

第18条 委員会に、特別の専門部会を置くことができる。

(幹 事)

第19条 事務局に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、会長が委嘱する。
3 役員は、幹事を兼ねることができない。
4 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。

(機関誌及び連絡誌、その他刊行物)

第20条 機関誌は『博物館学雑誌』と称し、各年度2回刊行する。投稿規定は、別に定める。

第21条 連絡誌は『学会ニュース』と称し、各年度4回程度刊行する。総会・大会及び研究会等の学会活動の連絡・報告のほか、会員による投稿原稿等により構成する。

第22条 その他刊行物については、委員会の議決により作成・刊行する。

(大会及び研究会、その他行事)

第23条 大会は「研究大会」と称し、毎年1回、原則として総会にあわせて開催する。

第24条 研究会(講演会、見学会等を含む)は、毎年1回以上開催する。

第25条 その他行事については、委員会の議決により開催する。

(全日本博物館学会賞等)

第26条 本賞は「全日本博物館学会賞」、「全日本博物館学会奨励賞」及び「全日本博物館学会特別賞」と称する。

第27条 本賞は、本会の活性化を図り、特にこれからの博物館学及び博物館界を担う研究者の育成を目的とする。

第28条 選考対象は、前年の『博物館学雑誌』に掲載された論文・報告、及び会員による著書とする。

第29条 表彰件数は、原則として年1件とする。

第30条 選考に際し、会長・副会長・常任委員並びに会長の委嘱する3名の正会員からなる選考委員会を組織し、その任にあたる。

第31条 授与日は毎年の総会時とし、受賞者には1件につき、全日本博物館学会賞には、正賞(表彰状)及び副賞(金50,000円)を授与する。全日本博物館学会奨励賞には、正賞(表彰状)及び副賞(金30,000円)を授与する。全日本博物館学会特別賞には、正賞(表彰状)を授与する。但し、受賞対象が連名による場合、正賞のみ各人に授与する。

第32条 本賞の選考に関し必要な事項は、別に細則をもって定める。

(定期購読団体)

第33条 本会の機関誌の定期購読のみを希望する団体を、定期購読団体とする。
2 定期購読団体は、会員としての権利を有しない。

第34条 定期購読料は、1巻分年額6,000円(送料込)とし、会計年度の初めに前納することを原則とする。
2 本会に納入された定期購読料の払い戻しは、行わない。

(改 廃)

第35条 この運営規程の改廃は、委員会の議決により行う。

附 則

1 この運営規程は、2025年1月1日から施行する。但し第7条の規定は、2025年5月1日から施行する。
2 前項但し書きの施行前の会費年額は、従前の例により正会員6,000円、賛助会員1口20,000円とする。
3 全日本博物館学会内規は、廃止する。